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(事例4の予測)圧縮記帳における直接減額方式と積立金方式

 

 

圧縮記帳

 

2017年度の中小企業診断士の問題でいきなり出てきたものである。まだ実際の問題として出題されたものではないが、ここでまとめておきたい。2018年度の問題で、具体的に聞かれるとは思わないが、念のため確認しておきたいものである。

 
trk.hatenablog.jp

  

圧縮記帳とは

一言でいうと、国からの補助金などにより取得した有形固定資産について、取得原価を減額(圧縮)することである。会社が固定資産を取得する際に、国等から補助金を受け取れる場合がある。その際に行う特別な会計処理である。

 

 

会計処理には、(1)直接減額方式と(2)積立金方式がある。

 

直接減額方式

国庫補助金などを①受け取ったとき、②固定資産を取得したとき、③決算時に処理を行う。

 

①国庫補助金を受け取った段階

「国庫補助金収入」「工事負担金収入」として計上。

 

②固定資産を取得した段階

取得に使用した補助金の金額分だけ、「固定資産圧縮損(損金)」として処理し、相手科目として建物など固定資産勘定を減少させる。

 

③決算時

圧縮記帳を行った固定資産の減価償却は、圧縮後の帳簿価額を取得原価とする。

 

積立金方式

 固定資産の取得原価を減額せず、決算時に国庫補助金の額を圧縮積立金として積み立てる。

 

なお、この積立金は、税効果会計の適用を受けることとなる。

 

圧縮記帳の対象

圧縮記帳の対象となるものは、有形固定資産を購入する際の資金である。具体的には、以下のものがある。

(1)国庫補助金

(2)工事負担金(電気やガスなど、利用者から受け取る設備の建設資金)

(3)保険金(保険差益相当額)

 

圧縮記帳のメリット

ではこれら圧縮記帳のメリットは何だろうか。

 

それは、補助金を受けた場合、その金額だけ収益が計上され、利益が増額し、法人税が増える。これを避けるため、圧縮記帳を行って当期の利益を減額することが可能となる。

 

 とは言え、これは法人税が減るというよりも、繰り延べるだけである。固定資産の取得価額を減額するため、減価償却費も同時に減額することとなる。このあたりは、また税効果会計のところで改めて勉強しなおしたい。

中小企業の税務における「圧縮記帳」適用要件ガイド

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